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国からお金を借りる(公的融資制度)について

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国からお金を借りる

いざというとき必ず役立つ、国からお金を借りる制度を知っておこう

  1. 仕事もなく銀行や消費者金融も頼れない
  2. カードローンの審査に落ち続けている
  3. 親や友達にもお金を借りられない

こんな状況になっている人は、最後に頼れるのは行政だけです。日本には、国がお金を貸してくれる制度があることをご存知ですか?

お金を借りるには条件がありますが、それをクリアすれば国から生活費を借りることができるのです。

この記事は、あらゆるところで融資を断られている人のために、国からお金を借りる方法を解説。

制度も複数あるので、それぞれの違いもわかりやすく解説しています。最後まで読むことで、どうにもならない窮地を脱出する方法が見つかるはずです。

→銀行で借りる場合はこちら

国からお金を借りる「生活福祉資金貸付制度」を知ろう

生活するのが困難で、消費者金融や銀行からお金を借りることができない人は、「生活福祉資金貸付制度」というものが利用できる可能性があります。

生活福祉資金貸付制度というのは、以下の4種類に分けられています。

  1. 総合支援資金
  2. 福祉資金
  3. 教育支援資金
  4. 不動産担保型生活資金

この4つの支援金が、更に細かく分かれているので一覧表で紹介します。

支援金の種類 概要 限度額 金利 保証人
総合支援資金 生活支援費 生活費用 単身:月15万円
二人以上:月20万円
保証人あり:0
保証人なし:年1.5%
原則必要
住居入居費 敷金や礼金 40万円以内
一時生活再建費 資格取得などの費用 60万円以内
福祉資金 福祉費 日常生活に必要な費用 580万円以内 保証人あり:0
保証人なし:年1.5%
原則必要
緊急小口資金 一時的に必要な費用 10万円以内 無利子 不要
教育支援資金 教育支援費 学費など <高校>月3.5万円以内
<高専>月6万円以内
<短大>月6万円以内
<大学>月6.5万円以内
※特に必要と認める場合は、上記
各上限額の1.5倍まで貸付可能
無利子 不要
就学支度費 入学に必要な資金 50万円以内
不動産担保型生活資金 不動産担保型生活資金 生活資金 土地評価額の70%以内
月30万円以内
年3% 必要
要保護世帯向け不動産担保型生活資金 要保護の高齢者向けの生活資金 土地評価額の70%以内
生活扶助額の1.5倍以内
不要

仕組みを知れば、国からお金を借りることはそれほど難しいと感じることはありません。

次章では、それぞれの資金のより詳しい内容を紹介していきます。

国からお金を借りる方法1.「総合支援資金」

支援金の種類 限度額 金利
総合支援資金 生活支援費 単身:月15万円
二人以上:月20万円
保証人あり:0
保証人なし:年1.5%
住居入居費 40万円以内
一時生活再建費 60万円以内

総合支援資金というのは生活に関連するお金を国から借りられる制度のことで、以下の3つに細分化されています。

  1. 生活支援費
  2. 住居入居費
  3. 一時生活再建費

1.生活支援費

限度額

  1. 単身の場合:月額15万円以内
  2. 二人以上の場合:月額20万円以内

生活支援費というのは、再就職などの生活の再建までにかかる生活費を貸してくれるものです。期間は最長で12ヶ月で、単身世帯と二人以上の世帯で金額が変わります。

2.住居入居費

限度額:40万円以内


住宅入居費は敷金や礼金といったまとまったお金を貸してくれるものです。

3.一時生活再建費

限度額:60万円以内


一時生活再建費というのは、生活を再建するために一時的に必要なお金を貸してくれるもの。例えば就職や転職に必要な技能を取得するための費用であったり、債務整理をするための諸経費などが該当します。

総合支援資金の貸付利子について

総合支援資金は全ての貸付利子が同じに設定されており、保証人を付ける場合は無利子、保証人なしで借りる場合は年1.5%に設定されています。

総合支援資金の返済について

気になる返済についてですが、貸付終了時点から償還が始まる期間が6ヶ月以内となっています。返済期間は据置期間経過してから10年以内です。返済期間が長く設けられていることから、月々の返済が苦しくなるということは、あまりなさそうです。


貸出で利益を求める金融業者と違い、国は生活支援の意味合いが強いという特徴があります。そのため用途も限られ、必要以上の借り入れはできないということになっているようです。

国からお金を借りる方法2.「福祉資金」

支援金の種類 限度額 金利
福祉資金 福祉費 580万円以内 保証人あり:0
保証人なし:年1.5%
緊急小口資金 10万円以内 無利子

福祉資金というのは生業を営むための必要経費や、住宅の増改築、障害者が生活するための費用など、幅広く生活全般の経費を借りることができるものです。福祉資金はさらに2つに細分化されています。

  1. 福祉費
  2. 緊急小口資金

1.福祉費

限度額:580万円以内
※用途に応じて上限目安額を設定する

福祉費は厚生労働省のホームページによると、以下の用途でお金を借りることができるとされています。

  1. 生業を営むために必要な経費
  2. 技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために  必要な経費
  3. 住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費
  4. 福祉用具等の購入に必要な経費
  5. 障害者用の自動車の購入に必要な経費
  6. 中国残留邦人等に係る国民年金保険料の追納に必要な経費
  7. 負傷又は疾病の療養に必要な経費及びその療養期間中の生計を  維持するために必要な経費
  8. 介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費及び  その期間中の生計を維持するために必要な経費
  9. 災害を受けたことにより臨時に必要となる経費
  10. 冠婚葬祭に必要な経費
  11. 住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費
  12. 就職、技能習得等の支度に必要な経費
  13. その他日常生活上一時的に必要な経費

出典:厚生労働省「生活福祉資金貸付条件等一覧」

つまり、生活に関わる幅広い用途に対応しているということ。

病気や怪我が理由で生活費がない人などは利用が可能です。

借入限度額は580万円と非常に高額ですが、誰もが限度額まで借りられるわけではありません。

借り入れ内容に応じて上限が決められており、その範囲内で借りられる額が決定します。

気になる利子は、保証人がいれば無利子、保証人なしなら年1.5%となっています。

2.緊急小口資金

緊急小口資金というのは、急を要する事態は発生したとき、無利子無担保で10万円を借りることができる制度のこと。

据置期間が2ヶ月に設定されているので、2ヶ月は返済が発生しません。その後も12ヶ月以内に返済すればいいので、急にお金が必要になったときに頼れる制度となっています。

緊急小口資金に関しては、需要が高いため記事後半でより詳しく説明しています。

国からお金を借りる方法3.「教育支援資金」

支援金の種類 限度額 金利
教育支援資金 教育支援費 <高校>月3.5万円以内
<高専>月6万円以内
<短大>月6万円以内
<大学>月6.5万円以内
※特に必要と認める場合は、上記
各上限額の1.5倍まで貸付可能
無利子
就学支度費 50万円以内

教育支援資金というのは低所得世帯の子供が進学に必要なお金を借りられるという制度のこと。

在学中の学費などを借りられる「教育支援費」と入学に必要なお金を借りられる「就学支度費」という2つの制度があります。

  1. 教育支援費
  2. 就学支度費

1.教育支援費

限度額

<高校>月3.5万円以内
<高専>月6万円以内
<短大>月6万円以内
<大学>月6.5万円以内
※特に必要と認める場合は、上記各上限額の1.5倍まで貸付可能


教育支援費とは、在学中の授業料などに充てられるお金を貸してくれる制度です。世帯収入が低く、生活に困窮している家庭の子供が進学できるように国が支援してくれるものですが、以下の条件が課されています。

  1. 制度を利用することを世帯員の全員に了承してもらう
  2. 卒業まで学校に通い続けられる世帯状況であること
  3. 他の方法で学費が借りられそうならそちらが優先になる
  4. 日常的に世帯の生活費が不足していないこと

生活が困窮している世帯とはいえ、生活出来ない収入状況や進学しても卒業まで通い続けられない家庭環境にいる人はお金を借りることが出来ません。当然審査があるので、こうした部分を厳しくチェックされます。

日常生活ができるくらいの収入はあるが、進学のための数百万円は用意出来ないという家庭が対象となっており、お金を借りることを世帯員の全員が了承する必要があります。

どれくらいの世帯収入の人がこの制度の対象になるのか、基準を一覧表で紹介します。

世帯人数 2人 3人 4人 5人
基準の所得 272,000円 335,000円 385,000円 425,000円

この基準となっている月収を超えない人が教育支援費を借りることが可能です。

教育支援費は無利子で借りることができるため、非常に審査が厳しくなっています。他の制度が利用できるようならその制度の利用を促されますので、この基準に書かれている所得に該当する人が全員使えるわけではないことを覚えておきましょう。

利用できるかもしれない他の制度

  1. 母子家庭・父子家庭:母子及び父子福祉資金
  2. 配偶者のいない女性世帯:女性福祉資金
  3. 高校、高専、専門学校の学費:育英資金
  4. 専門学校、短大、大学の学費:日本学生支援機構

これら全ての制度が利用できない場合、この制度を利用できると覚えておきましょう。

2.就学支度費

就学支度費は、進学する学校の入学金に使えるお金を借りることができます。

どの学校であっても上限は50万円と決められており、足りない分だけを借りられます。つまり、払える分は自分で支払わなければならないということ。

就学支度費の利用も審査があるので、必ず全員が使えるわけではありません。

国からお金を借りる方法4.「不動産担保型生活資金」

支援金の種類 限度額 金利
不動産担保型生活資金 不動産担保型生活資金 土地評価額の70%以内
月30万円以内
年3%
要保護世帯向け不動産担保型生活資金 土地評価額の70%以内
生活扶助額の1.5倍以内

不動産担保型生活資金とは、高齢者向けに用意されている融資制度。住んでいる家を担保にお金を借りて、その不動産を使って返済をする「リバースモーゲージローン」というものです。

返済時には不動産を手放さなければいけないため、不動産が不要になったときが返済のタイミングとなっています。

つまりこれは高齢者の死亡時を意味しています。また借り入れをした人が死亡していなくても、据置期間が終了したら不動産を処分しなければいけません。借りられる額も担保にする不動産の資産価値によって変わってくるという特徴があるので、手続きの流れが若干複雑です。

手続きの流れ

  • 市区町村社会福祉協議会に相談
  • 不動産価値の概算を算出
  • 本申込み
  • 審査
  • 契約
  • 融資実行

流れとしては一般的なリバースモーゲージローンと変わりません。不動産の所有権などがわかる書類が必要なので、一般的なローンより必要書類が多いのが難点です。

必要書類

  • 申込書
  • 申込者の戸籍抄本
  • 世帯全員の住民票の写し
  • 世帯全員の課税証明書
  • 不動産の登記簿謄本
  • 不動産の公図(法務局発行のもの)
  • 不動産の位置図(地図などのコピー)
  • 不動産の固定資産税名名寄帳
  • 不動産の地積測量図、建物図面(あれば)

不動産の価値をベースに融資額が決まる制度なので、不動産関連の提出書類が多いのが特徴です。

借りられる額は最大でも月30万円以内であることが条件で、融資総額も土地評価額の70%程度と決まっています。

お金を借りる条件も厳しく、1,500万円以下の不動産だと審査に通らない可能性があります。

またマンションなどの集合住宅は対象外となっており、二世帯住宅も対象外です。あくまで高齢者だけが住んでいる一戸建てを想定している融資制度と言えるでしょう。

生活福祉資金貸付制度は、ここまで紹介した以下の4つから成り立っています。

  1. 総合支援資金
  2. 福祉資金
  3. 教育支援資金
  4. 不動産担保型生活資金

どの制度を利用するとしても、まずは現在住んでいる市区町村の社会福祉協議会に連絡する必要があります。

制度はたくさんあって分かりづらいかもしれませんが、申込みの窓口は全て同じです。

そこで次章では、国の制度でお金を借りるための方法をより詳しく説明していきます。

総合支援資金貸付に必要な書類や手続きについて

銀行や消費者金融は融資によって利益を出すのが目的なので、申込み手続きなどを簡略化して利用者の増加を図っています。しかし国の制度は利益を出すことが目的ではなく、生活困窮者の支援が目的です。そのため手続きが面倒というデメリットがあります。

この章では、手続きの順番をわかりやすく解説していきます。

手続きは全て社会福祉協議会への相談から

国からお金を借りたいなら、まずは相談をすることから始めます。

各市区町村の社会福祉協議会に相談して、「支援が必要である」という認定を受けなければいけません。相談の結果、やはりどうしても支援を受けなければ大変という状況である、となった場合、「自立計画」を作成します。

申込書類の準備

申込みに必要な書類は、以下のものです。

  • 借入申込書
  • 本人確認書類(住民票の写しや運転免許証、健康保険証など)
  • 世帯の状況を証明できる書類
  • 自立に向けて取り組んでいることを証明できる計画書
  • 総合支援資金の貸付の際に必要な個人情報を提供することに対する同意書
  • 連帯保証人を必要とする場合は連帯保証人の資力を証明できる書類
  • ハローワークが発行する、申込本人が公的貸付制度もしくは公的給付制度を利用している場合に、その状況を証明できる書類
  • 住宅入居費用として使う場合は、不動産賃貸契約書の写し、入居予定住宅に関する状況通知書の写し、住宅手当て支給対象者証明書
  • 総合支援資金制度利用の借用書

これらの書類を用意したら、民生委員による面接があります。面接ではお金を借りたい理由を聞かれたり、それが必要なものかどうかの説明を求められます。

また家族構成や仕事のことなど、世帯の状況を聞かれることもあります。

申込み

相談、書類の準備、民生委員の面接を経て、ようやく申し込みができます。

申し込みは市区町村の社会福祉協議会に書類を提出することで可能です。その後、都道府県の社会福祉協議会に書類が渡され審査に入ります。

審査

審査は都道府県の社会福祉協議会が行い、必要であれば追加の聞き取りや書類提出を求められます。

実際に利用している方の多くは、申し込みの段階で相談員と話し合いながら手続きを進めているため、申し込みができた場合は審査が通ると言われています。

審査が通らない場合は申し込みの段階で、相談員から支援対象になっていないなどの返答がくるそうです。

これが申し込みの流れと必要な書類です。原則として連帯保証人は必要ですが、そのかわり無利子で利用することができます。

どうしても保証人を頼むことが出来なかったという場合は利子がつきますが、貸付利子は年1.5%に設定されています。

市役所での手続きについてはこちらにも詳しく書いてあります。→市役所の生活福祉資金制度ってなに?

どんな理由なら生活福祉資金貸付制度でお金を借りることができるの?

前章で、申し込みの際にお金を借りたい理由や必要性を問われると説明しました。

それでは一体、どんな理由であればお金を借りることができるのでしょうか。

まず第一に総合支援資金貸付制度を使うとき、その人に自立が見込まれるかどうかが条件になります。

仕事を積極的に探すなど、自立に意欲的な人というのが最低条件です。その他の条件についてですが、以下の6つが該当します。

  • 公的書類によって本人確認が可能な人
  • 市町村民税非課税程度、仕事を失ったり減給によって生活が苦しい状況に陥っている人
  • 住居の確保が見込まれると判断できる人
  • ハローワーク、社会福祉協議会などに相談することで、継続的な支援を受けることが出来る人
  • 総合支援資金貸付制度以外の公的貸付もしくは公的給付を受けられない人
  • 貸付支援制度を利用することで、その先に自立した生活を送れることが可能と判断された人

上記6つに該当する人がこの制度を利用できます。

お金を借りる理由ですが、利用する制度によって異なります。

1.総合支援資金でお金を借りたい

総合支援資金でお金を借りたい場合、以下の理由が挙げられます。

  • 生活支援費:生活が再建できるまでに必要となる生活費
  • 住宅入居費:賃貸住宅を契約する際に必要となる敷金や礼金
  • 一時生活再建費:日常生活を送る中で賄うことが難しいと判断されるもの

2.福祉資金でお金を借りたい

福祉資金でお金を借りたい場合、以下の理由に該当している必要があります。

  • 福祉費:生業を営むために必要な経費など
  • 緊急小口資金:生計の維持が困難となる緊急的な事態

3.教育支援資金でお金を借りたい

教育支援資金でお金を借りたい場合、以下の理由に該当している必要があります。

  • 教育支援費:高校、大学などで修学するために必要なお金(授業料など)
  • 就学支度費:入学に必要なお金(入学金など)

4.不動産担保型生活資金でお金を借りたい

不動産担保型生活資金でお金を借りたい場合、以下の理由に該当している必要があります。

  • 不動産担保型生活資金:不動産を有する高齢者が生活費を借りたい場合
  • 要保護世帯向け不動産担保型生活資金:保護が必要な不動産を有する高齢者が生活費を借りたい場合

これらに該当する場合、制度を使ってお金を借りることができます。

使う制度によってお金を借りたい理由が異なるのは当然です。

次章では、中でも需要が高い「緊急小口資金」について紹介していきます。

緊急小口資金貸付制度を知ろう

国からお金を借りる制度は色々ありますが、その中に緊急小口資金貸付制度というものもあります。

名前からなんとなくイメージできますが、急を要する生活に必要なお金が借りられる制度です。

例えば、急に病気になって入院する場合、入院に掛かるお金を準備できない場合があります。もらった給料を落としたり盗まれたことでなくなってしまい、日常生活を送るためのお金がなくなってしまう場合もあります。災害にあったときなどもお金が必要な場面がでてきますね。

このような場合に利用できるのが、緊急小口資金貸付制度です。

と言っても具体的にどんな時にこの制度を利用できるのか、次章でまとめました。

どんな理由なら緊急小口資金貸付でお金を借りることができるの?

緊急小口資金を利用できることができる理由について、予め知っておく必要があります。

国からお金を借りるとなると、相応の理由がなければいけません。具体的には、以下のような時に緊急小口資金を借りることができます。

  • 体調を崩したことで入院することになり、当面の生活費が必要になった場合
  • 紛失や盗難にあったことで給料をなくしてしまい、当面の生活費が必要になった場合
  • 公的給付や年金の支給が始まるまで、当面の生活費が必要になった場合
  • 被災した時に生活費が必要になった場合
  • 失業もしくは休業したことによって収入が減ってしまった場合
  • 年金や公共料金、国民健康保険料などを支払うことで、生活費がなくなってしまった場合
  • 転職等で次の給料を支給されるまで、当面の生活費が必要になった場合
  • 交通事故などにあってしまい、損害を受けたことでお金が必要になる場合

また、新型コロナウイルスの影響で休業等に追い込まれ、収入が減ってしまった人も利用できます。

ちなみに利用できるのは、以下の条件を満たした人に限られます。

  • 急を要するほど生活を維持することが困難な方
  • 制度を利用してもしっかり返済できる方
  • 低所得世帯の方

これらに当てはまった場合のみ利用できます。

もし自分が当てはまっているとなった場合、いくら借りれるのか気になりますよね。そこで限度額を紹介していきます。

緊急小口資金貸付はいくらまで借りることが可能なの?

緊急小口資金制度を利用した場合、いくらお金を借りることができるのかお話します。

貸付限度額は1,000円単位で上限が10万円までとなっています。

ただし、給料を落としてしまった、盗まれてしまった場合の貸付限度額は5万円までです。

借入額が5万円の場合、月々の返済は6,250円ずつ返済することになります。

借入額が10万円の場合、月々の返済は12,500円ずつ返済することになります。

どちらの場合も据置期間が設けられていて、融資を受けた日から数えて3ヶ月目から支払いが開始されます。

ちなみに口座振替で、毎月22日に引き落とされます。ちなみに緊急小口資金で借りたお金は無利子なので、利息はかかりません。緊急時に国が一時的に救済してくれるという制度とおぼえておきましょう。

新型コロナウイルスによる特例貸付は条件が異なる

困ったときに頼れる緊急小口資金ですが、新型コロナウイルスで休業した場合にも利用が可能です。

やむを得ない理由で休業し、収入が下がってしまった場合は最大で20万円を借りることができます。

また据置期間といって返済が猶予される期間は、通常2ヶ月なのが新型コロナウイルスが原因の場合は最大で1年に延長されます。返済期間も通常の1年から2年に拡大され、無利子となっています。

お金が必要なときは、すぐに返済できる状況が整わないことが多いので、据え置き期間が設けられていたり、利息がかからないのは大助かりですね。

緊急小口資金に必要な書類や手続きについて

緊急小口資金の申し込みの際に必要になる書類もいくつかありますので、この機会に知っておきましょう。必要書類は以下の8点です。

  1. 借入申込書
  2. 借用書
  3. 借入する方の印鑑登録証明書と実印
  4. 本人確認のための書類(運転免許証やパスポートなど)
  5. 健康保険証
  6. 住民票の写し
  7. 申し込みする方の収入証明書(源泉徴収や給与明細書など)
  8. 預金口座振り替え依頼書

これらはお金が必要となる理由にかかわらず必要になる書類です。銀行や消費者金融と違って数が多いので注意しましょう。以下は理由によって必要になる書類です。

  • 医療費の支払いにより生活費がない場合は医療費の領収書
  • 雇用保険給付制限期間中に生活費がない場合は雇用保険受給資格者証、認定スケジュール表
  • 年金の支給開始までの生活費がない場合は年金事務所が発行する書類(給付額と給付開始日が分かるもの)
  • 初めて給料を貰うまでの当面の生活費が必要な場合、雇用証明書
  • 公的職業訓練の手当てが支給されるまでに生活費がない場合は訓練手当て受給資格認定書、職業支援計画書の写し

このように、お金を借りる理由によっては追加で書類が必要となります。これらを提出することで審査が行われ、貸付が決定という流れになります。

冒頭でも紹介した通り、国がお金を貸してくれる制度は多数あります。教育資金も借りることができるので、次章ではそのあたりの情報をまとめていきます。

子供のための教育ローンは国からお金を借りることが可能なの?

お金がないことが理由で大学進学を諦める子供たちは少なくありません。

せめて大学は出て欲しい、だけど大学進学にかかるお金を準備することができない、そんなときに心強い味方になってくれるのが教育支援資金制度です。

これは子どもが大学進学に必要なお金を国から借りる制度です。これなら安心してお子さんも勉強に励むことができるでしょう。

日本には金融会社や銀行などに教育ローンがありますが、借入を申し込む世帯の収入によっては借入できない場合もあります。そのため国が低所得世帯を援助するという形で教育支援資金制度を立ち上げたわけです。

国から借入した分は、大学を卒業してから償還していきます。計画的に返済していくことが可能かどうか、融資を申し込む前に教育支援資金制度の仕組みについて知っておきましょう。

どんな理由なら教育支援資金制度でお金を借りることができるの?

国から教育費となるお金を借りることができる制度、教育支援資金を利用できる対象となるのは、以下の条件を満たしている必要があります。

  • 申し込みをする世帯の子どもが高校、大学に進学もしくは在学中に、学費を用意することができず、尚且つ金融関係の業者から借入を出来る状況ではない場合、もしも借入できたとしても進学もしくは在学は難しいと判断された世帯
  • 同じ地区に6ヵ月以上住んでいる世帯
  • 生活保護基準の1.8倍の所得、もしくは市区町民非課税程度の低所得世帯

以上の条件を満たしている人が対象となります。

子どもの教育のために借入するお金なので、教育を目的としたお金のみを借りることが条件です。

貸付対象として認められないものがありますので、注意しましょう。以下に掲載するのは、貸付対象として認められていないものの例です。

  • 在学中に必要となる生活費や家財道具の購入
  • 任意で寄付するもの
  • 在学中もしくは卒業した学校にくらべて上級とは認められない学校の入学に掛かるお金
  • 受験料や受験の際にかかる交通費
  • 他で教育ローンとした借入がある場合
  • 合格した学校に進学しないのにも関わらず、支払いが必要となる入学保証金に充当
  • お金が交付される以前に支払った経費

これらは教育支援資金制度でお金を借りるのには認められません。

必要最低限のお金だけを貸してくれる制度なので、プラスアルファの部分は自己資金で対応することになります。

教育支援資金はいくらまで借りられるの?手続きに必要な書類は?

教育資金に掛かるお金を国から借りることができるのは、とても安心感があります。

しかし前章でもお伝えした通り、融資できる用途は限られています。限度額も厳しく決まっているので、詳しく見ていきましょう。

実際に借りることができる融資額についてですが、高等学校、高等専門学校、短期大学、大学の入学に必要な経費「就学支度費」として借入できる限度額は50万円以内となっています。入学時に1回限り借りることができます。

そのほか月々借入できる金額は以下の通り。

  • 高等学校 35,000円以内
  • 高等専門学校 60,000円以内
  • 短期大学 60,000円以内
  • 大学 65,000円以内

このように進学先の学校に応じて細かく変わっています。

それぞれ学校を卒業してから支払いが始まりますが、据置期間は6ヶ月以内です。償還期限は据置期間が経過してから20年以内となっています。

申し込みに必要になる書類

限度額がわかったところで、次は必要な書類を確認していきましょう。

教育支援資金制度を使うために必要な書類は以下の通りです。

  • 本人確認が出来るもの、収入を証明できるもの
  • 住民票(世帯全員分が記載されたもの)、県民税・住民是非課税証明書、場合によっては給与明細書、給与の振込みが確認できる預金通帳など
  • 借入費用の詳細を確認するための書類
  • 請求書や見積りなど、必要となる費用の総額がわかるもの
  • 費用が掲載されているパンフレットや入学案内など
  • 学校から送られてきた請求書

そのほか、連帯保証人の県民税・住民税課税証明書も必要になります。

これらの申し込みに必要な書類を持って、お住まいになっている市町村の社会福祉協議会に申し込みます。

国には様々な貸出制度があることがわかりました。銀行や消費者金融と違ってどんな点がメリットで、どんなデメリットがあるのかを確認しておきましょう。

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国からお金を借りる際のメリットとデメリットを知っておこう

どこからかお金を借りるということは、簡単なことではありません。

必要だからお金を借りたいという状況の中で、国の制度を利用してお金を準備できることはとてもメリットが大きいと言われています。

そのひとつが、何より安心感ではないでしょうか。国が運営している制度なので、対象となる世帯すべてが安心して利用できます。

また、金利が驚くほど低いというのも返済の事を考えるとメリットとなります。

一般的な銀行や消費者金融などから借りた場合の金利と比較しても金利が安いので、低所得世帯でも月々の返済が困難になるということはほとんどありません。

安いだけでなく、固定金利なので、途中で金利があがって返済額が増えた、という心配もないのです。

返済期間が長期に設定できるのも、その後の生活が安定したものになるので一安心です。

これらのメリットと引き換えに、国だからこそのデメリットがあります。

それは、提出しなければいけない必要書類が多いこと、そして実際に融資を受けるまで時間がかかるということです。

確かに世の中にはインターネットなどを使えば数時間で借入可能な業者もあります。

しかし、裏を返せばしっかり手続きを行うからこそ、安心できる制度でお金を借りることができるともいえます。

デメリットをデメリットと思ってしまうと思い腰が上がらないかもしれませんが、国からお金を借りることができるというのは他にない安心感があります。利益を出すことを目的としていないため、困った時に気軽に頼ることができます。社会福祉協議会で相談に乗ってくれるというのも金融業者ではないメリットなので、ぜひ活用することをオススメします。

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■登録番号:近畿財務局長(14)第00218号
■貸付利率:3.0%~18.0%(実質年率)
■遅延損害金:20.0%(実質年率)
■契約限度額または貸付金額:800万円以内(要審査)
■返済方式:借入後残高スライド元利定額リボルビング返済方式
■返済期間・回数:借入直後最長14年6ヶ月(1~151回)
■担保・連帯保証人:不要

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最終更新日:2024年04月15日

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