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市役所・区役所でお金を借りる

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急にお金が必要になったら市役所から借りる方法もあるらしい

市役所でお金借りる

急にお金が必要になる場面はだれにでも訪れます。そんなとき心強い味方になってくれる業者はいくつもありますが、実は市役所や区役所もそのひとつということをご存知でしょうか。

「お金を市役所から借りる?」

と驚く方も多いようですが、市役所には『生活福祉資金制度』という制度があり、それを利用することで無職や生活困窮者でもお金を借りることができるのです。

消費者金融からお金を借りることも考えたけれど、金利が高くて月々の返済が苦しくなることが容易に想像できる。

銀行のカードローンに申し込もうと思ったけれど審査が厳しいと噂があるので、申し込むことすら躊躇している。

現在無職で、年齢制限や収入のことを考えると、申し込んだとしても審査の時点で駄目ということが分かっている。

このように、金融機関からお金を借りることが困難なケースは少なくありません。市役所の生活福祉資金制度って一体どんなものなのか、そこならお金を借りることは可能なのか、気になること、知りたい事をこの機会に是非確かめていきましょう。

→市役所以外でお金を借りるには?

市役所の生活福祉資金制度ってなに?

市役所や区役所がお金を貸してくれると聞くと、なんとなく金融業者よりも親身に相談に乗ってくれる、そんなイメージがあるかもしれません。

これは事実で、市役所や区役所は生活支援の一環としてこの制度を設けています。

つまり、無職や生活困窮者など、銀行や消費者金融からの借入が困難である人が利用できるものなのです。生活福祉資金貸付制度は、借りたお金の使いみちによって以下の4種類のどれかを利用することになります。

お金を借りるための4つの使いみち
1.「総合支援資金」
2.「福祉資金」
3.「教育支援資金」
4.「不動産担保型生活資金」

それぞれが、どういう時に利用できるものなのかをカンタンに説明していきます。


1.「総合支援資金」

総合支援資金というのは一時的に必要なお金を借りられるもので、用途に合わせてさらに3種類に細分化されています。

・生活支援費…生活再建に必要な生活費を借りられる【限度額20万円】
・住宅入居費…敷金や礼金を借りられる【限度額40万円】 ・一時生活再建費…生活を再建するための一時金を借りられる【限度額60万円】

総合支援資金は生活に関するお金を借りられるものです。就職が決まっていても給料が入るまでには数ヶ月あるため、その間の生活費や新居を借りる敷金礼金などを借りることが可能。滞納中の公共料金の支払いや債務整理に必要な経費もこの支援金で支払うことができます。

2.「福祉資金」

福祉資金は「福祉費」「緊急小口資金」の2つに分かれており、住環境の整備や緊急時の出費に必要なお金を貸してくれます。

・福祉費…生活再建や災害からの立て直しに必要な幅広い用途で借りられる【限度額580万円】
・緊急小口資金…入院費など一時的に必要な緊急性の高いお金を借りられる【限度額10万円】

福祉資金はその名の通り、医療や介護、障害者支援などが目的となっています。福祉費は幅広い用途でお金を借りることができ、限度額も580万円あります。対する緊急小口資金は限度額が10万円となっており、緊急性の高い支払い時に借りることが可能となっています。

3.「教育支援資金」

教育支援資金は、低所得世帯で生活する子供のためのお金を借りることができるものです。

・教育支援費…高校や大学、高等専門学校の授業料などを借りられる【限度額 月6.5万円】
・就学支援費…学校の入学にかかるお金を借りられる【限度額50万円】

低所得世帯の子供が進学するのは、金銭的な意味でも非常に大変です。その学費な入学金などの費用を借りることができるのが教育支援資金です。

4.「不動産担保型生活資金」

不動産担保型生活資金は住んでいる土地や建物を担保に高額融資をしてくれるものです。

・不動産担保型生活資金…低所得の高齢者が家を担保に生活費が借りられる【限度額 月30万】 
・要保護世帯向け不動産担保型生活資金…要保護世帯の人が生活費を借りられる【限度額 評価額の70%】

不動産担保型生活資金というのは、不動産を所有している高齢者世帯がその不動産を担保に生活費を借りられるというもの。行政が提供するリバースモーゲージローンのようなイメージです。仕組みとしては、住んでいる家を担保にその評価額の70%を上限にお金を借りることが可能。借りている人がなくなった場合、その不動産の権利を行政に譲渡することで完済となります。

相続人がいない場合は自分が亡くなったらその家の権利を譲渡する先がありません。そういう場合は不動産を担保に生活費を借りるという選択肢もあるのです。ちなみに「要保護世帯」というのは、不動産担保型生活資金を使わないと生活保護を受けることになりそうな低所得世帯ということです。

どこがやっている制度なのか知りたい

生活福祉資金貸付制度というのは社会福祉の一環として、都道府県社会福祉協議会(社協)が実施しており、各都道府県の市町村社会福祉協議会が窓口となっています。
問い合わせは各市町村社会福祉協議会へ行うこととなり、その窓口が各市町村の市役所や区役所になっているということです。市役所が窓口となって、社協が行っているということですね。

社協ではお金を貸してくれるだけではなく、地域の民生委員が相談支援も行ってくれます。経済的な援助だけでなく、メンタル面のサポート体制も万全というわけです。経済的な支援と精神的な支援をすることで、自立した生活を目指すというのがこの制度の目的です。

まずは自分は借り入れできるのか、一度お住まいになっている地域の社会福祉協議会へ相談してみることをオススメします。

とはいえ、「無職だから」「すでに借金があるから」など、相談に行くのもためらってしまうひともいます。そこで次章では、どんな人が市役所や区役所でお金を借りられるのか、その条件を紹介します。

どういう人ならお金を借りることができるの?

市役所からお金を借りることができるなら、今の窮地を乗り越えられる、と気持ちが楽になった方もいるのではないでしょうか。

そこで気になるのが生活福祉資金の貸付は、どのような方が対象になっているのかということです。以下に詳細をお伝えします。


低所得世帯

貸付制度を受けたことで独立自活ができるだろうと判断された世帯、さらに金融業者からなどの融資が難しい、借り入れ困難と判断された世帯であること。市町村民税非課税程度であること。


高齢者世帯

日常生活において療養や介護を要する高年齢の世帯、年齢は65歳以上の高齢者世帯であること。


障害者世帯

身体障害者手帳および精神障害者保険福祉手帳、療育手帳の交付を受けている方がいる世帯であること。


これらに該当する人であれば、生活福祉資金貸付制度を利用できる可能性があります。高齢者世帯となると年金をもらっているはずですが、それでも生活が困窮している場合は市役所で相談ができます。

気になる審査について

審査についてですが、生活に困窮している方をサポートしてくれる制度となっているので、まずは失業して無職の状態であれば、ハローワークなどを利用して仕事を探すようにアドバイスされます。金融業者から多額の借金がある場合は債務整理をしてから申請するように、とアドバイスされます。

無職や生活に困っているから即審査が通過する、というわけではないようです。

続いては、生活に困窮している人の多くが利用している、「生活保護」「失業保険」と生活福祉資金貸付制度は併用できるのかについて紹介します。

生活保護や失業保険を受けていても利用可能か知りたい

生活福祉資金制度の仕組みを知れば知るほど、市役所からお金を借りるイメージが湧いてくるのではないでしょうか。

さて、お金を借りることができる対象として気になるのは生活保護を受けていたり、失業保険受給者でも可能なのかどうかということです。どちらの場合も決して生活が楽なわけではありませんが、利用の可否が違うので詳しく紹介します。

失業保険受給中は利用不可

失業保険は、「現在お金をもらっているかどうか」で利用の可否が変わります。失業保険の受給資格があるのであれば、まずは失業保険を受給することをアドバイスされます。基本的に失業保険と生活福祉資金制度の併用は不可能というわけです。


ただし、ハローワークで求職活動をしているけれど失業保険は受けられない(対象外)という状況の方は貸付が可能です。失業保険でお金をもらっていない人は、市役所または区役所に生活福祉資金貸付制度の利用相談をしてみましょう。


生活保護との併用は可能

生活保護の場合ですが、生活福祉資金制度との併用は可能となっています。生活保護を受けているということは生活に困窮している状況であるため、併用が認められるのです。


失業保険の場合は受給していると併用は不可、受給資格が無い場合は併用が可能。

生活保護の場合は併用は可能。

このようになっているので覚えておきましょう。


次章では、現在無職の人がこの制度を利用できるかどうかを紹介します。

仕事をしていなくても借りることができる

無職で生活に困っているからこそ市役所や区役所からお金を借りたい、そう考える人は少なくないようです。金融業者と違い市役所は無職でも条件を満たせばお金を貸してくれます。

例えば金融業者の場合は安定した収入があることが貸付の条件になりますので、無職の場合は借り入れができません。専業主婦の場合は配偶者に安定した収入があれば無職でも借り入れが可能な場合もあります。

さて、生活福祉資金制度はどうなっているのでしょうか。無職でも借り入れは可能なのでしょうか。

生活福祉資金貸付制度は生活に困っている方をサポートしてくれる制度ですので、無職の人でも利用が可能。ただし失業保険を受けることができなかった方が対象になります。


無職がお金借りる際に重要な点

無職という状況であっても積極的に仕事を探しているという状況かどうか、ここが見極めになるようです。仕事がない、というだけではなく仕事に就く意欲があるということを証明しなければいけないので、相談に訪れた際にはハローワークを利用して求職活動をするようにアドバイスされます。

無職だから借り入れができないというのではなく、無職状態でありながら求人活動を一切していないという状況が駄目ということです。就職を目指しているが、その間の生活費がないという人を支援するものと覚えておきましょう。

ただし、年金受給者の場合は必ずしも就職を目指しているという必要はありません。年金を担保にお金を借りる「年金担保貸付事業」が終了することを受け、年金受給者は生活福祉資金貸付制度を利用するようにアナウンスされています。
そのため年金収入のみで生活に困っている場合は、まずは社協に相談してみましょう。

金融業者と違い、市役所や区役所は無職の人でもお金を貸してくれることがわかりました。一安心したところで、次章ではいくら借りれるのか、金利や上限額を見ていきましょう。

金利や上限金額はいくら?

生活福祉資金貸付制度といえど、お金を借りるということは借金と同じです。当然他の業者と同じで金利が発生しますが、利率に関してはだいぶ違うようです。生活に困っている方を対象に貸し出す制度ですから、生活福祉資金制度の金利はとても低く設定されています。

・連帯保証人が無い場合は年1.5%

・連帯保証人がいる場合は無利子

生活福祉資金貸付制度の金利は上記のようになっています。銀行カードローンであればどんなに低金利でも2%、消費者金融であれば15%程度の金利がかかります。
それが市役所であれば年1.5%の超低金利、保証人がいれば無利子でお金を借りることができるのです。また、緊急小口資金と教育支援資金は無利子でお金を借りることが可能。生活支援のための借金なので、金利を下げていることがよくわかります。

金利の違いで利息がいくら変わるのか知りたい

生活福祉資金貸付制度は金融機関の融資制度に比べて圧倒的な低金利であることがわかりました。低金利ということはそれだけ支払う利息が少ないということ。ここでは年1.5%の生活福祉資金貸付制度と、金利15%の消費者金融で同じ額を借りたら、支払う利息にいくらの差が出るのかを紹介します。


・年1.5%の生活福祉資金貸付制度で50万円を借りた場合…538,749円【120回払い】

・年15%の消費者金融で50万円を借りた場合…686,172円【53回払い】

生活福祉資金貸付制度は、生活費などが借りられる「総合支援資金」なら最大で120回払いに対応しています。金利が1.5%なので10年かけて返しても、かかる利息は38,749円。対する消費者金融は、約4年で返済しなければならず、利息は186,172円。15万円近い差額が発生しています。生活福祉資金貸付制度がどれだけ安くお金を借りることができるのかがハッキリわかる結果となりました。

限度額は借りる目的によって異なる

ちなみに限度額は資金制度の種類によって違いがあるので、詳しく紹介します。


総合支援資金

総合支援資金は生活再建にかかる一時的な生活費、家を借りるのに必要なお金、債務整理などの経費などの用途で借金をする場合を指します。


・生活支援費:二人以上 月20万円以内

          単身 月15万円以内

 ・住居入居費:40万円以内

 ・一時生活再建費:60万円以内

福祉資金

福祉資金は生業を営むために必要な経費、冠婚葬祭や転居に伴うお金を借りる場合を指します。


 ・福祉費:580万円以内

 ・緊急小口資金:10万円以内

教育支援資金

教育支援資金は低所得世帯の人が進学などで必要なお金を借りる場合を指します。


 ・教育支援費:高校(月3.5万円以内) 高専(月6万円以内) 短大(月6万円以内) 大学(月6.5万円以内)

 ・就学支援費:50万円以内

不動産担保型生活資金

不動産担保型生活資金は低所得世帯の高齢者に対し、不動産を担保にして生活費を貸し出すものです。


  ・不動産担保型生活資金:月30万円以内、土地の評価額70%前後

  ・要保護世帯向け不動産担保型生活資金:生活扶助額1.5倍以内、土地の評価額70%前後

このように、限度額は用途に応じて細かく変わります。何をするためにお金を借りたいのかを事前にハッキリさせる必要があります。次章では、申込みに必要な書類について紹介します。

申し込むときに必要な書類

いざ市役所の制度を使ってお金を借りるとなると、申込に必要な書類があります。生活福祉資金制度に申し込むにはどのような書類が必要になるのでしょうか。

借り入れを申込する際に必要になるものは、以下の4点です。

・申込書

・住民票

・収入を証明できる書類

・そのほか申請するそれぞれの資金種類によって必要な書類

とあります。各資金種類に必要な書類に関する情報は、各市町村社会福祉協議会の窓口で確認することができます。先に電話などでどの書類が必要なのかを聞いておくと良いでしょう。
あらかじめ必要な書類を準備しておけば、申込の手続きもスムーズに進められることでしょう。

市役所に行ってから「あれが必要だった」「これが足りなかった」と慌てることのないように、事前準備を整えておきましょう。

相談するときはどこに行けばいいの?

市役所からお金を借りる時に助かるのが、事前に相談ができるということ。金融業者にお金を借りるのと随分印象が違うことがわかります。役場であれば相談しやすいという方がとても多いそうです。

生活に困っているときは1人で悩まず、まずは窓口に相談することから初めてみましょう。生活福祉資金貸付制度は自立支援を兼ねています。「就職先が見つからない」、「なんとかして今の困窮状態から抜け出したい」という相談もすることが可能です。

生活福祉資金制度の相談窓口は、現在お住まいになっている地域の社会福祉協議会です。各都道府県にありますので、「○○(お住まいになっている地域名)、社会福祉協議会」と検索すると、お近くの協議会の連絡先を調べることができます。ほとんどがホームページを持っていますので、問い合わせ先はそちらからご確認ください。

実は地域の民生委員も窓口になっているようです。直接協議会に相談するのは敷居が高いと感じる方はお近くの民生委員に相談するのも良いでしょう。

相談内容は難しいことに限らず、例えば「生活福祉資金制度があるらしいけれど、自分は申し込んでもいいのだろうか」「自分は対象になっているのかどうか不安で悩んでいる」など、些細なことでも大丈夫だそうです。

担当者が親切丁寧にアドバイスしてくれます。申込をするならば、何が必要でどこに行けばいいのか、分かりやすく教えてくれますので、気軽に相談することからはじめてみましょう。

まとめ

ここまで紹介してきた生活福祉資金制度ですが、まだまだ認知度が低いようです。市役所からお金を借りることができるなんて知らなかった、という方は案外多いようで、もっと早く知っていればよかったという声も聞こえてくるほどです。肝心な時に迷わないよう、最後にこの記事の概要をカンタンにまとめて紹介します。


・市役所からお金を借りれるのは「生活福祉資金貸付制度」というもの
・受付窓口は各市町村の社会福祉協議会が担当
・用途別で限度額が違い、金利も無利子または年1.5%
・生活保護との併用も可能で、無職でもお金を借りることができる
・社会福祉協議会または民生委員に相談することから始める

これが市役所からお金を借りるために必要な情報です。「こんなはずじゃなかった」「手続きに手間取って困った」などの状況にならないためにも、生活福祉資金制度を利用する前に、あらかじめ注意点を確認しておくといいかもしれません。


お役所から出るお金なのだから、という理由から「給付」と勘違いする方もいるようですが、「給付」ではなく「貸付」です。借りたからには必ず返済する義務があるのです。保証人をつければ無利子になるため、月々の返済はかなり楽になることでしょう。


また、貸付対象になるかどうか予め知っておく必要もあります。どんな方が貸付対象になっているのか、どんな方が貸付を断られてしまうのか、自分はどちらに該当するのか、それによって申込が無駄になる、一刻も早く申し込めるなどの判断をすることができます。


借り入れの相談からお金を交付してもらうまで手続きが色々ありますので、その日になって準備不足で手間取らないように、相談~貸付金交付までの一連の流れを把握しておくこと、これが大切です。

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最終更新日:2024年04月15日

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